各企業の裁量に任されている年間休日数は、労働基準法によってしっかりと最低ラインが決められています。
労働基準法による年間休日数の最低ラインは、週に1日もしくは4週の中で4日以上の休みを与えることです。
この定義を使用して計算すると、具体的な数値としての最低ラインは105日となります。
小規模な事業所であればあるほど、こうしたぎりぎりのラインで年間休日を設定しているところが多くなるのが実情です。
ちなみに、年間休日の平均は115.3日となっています。
ただし、理由によっては最低ラインの105日を下回っても問題ありません。
1日の労働時間が短いケースであれば、年間休日数が105日を下回っていても良いとされています。
また、変則労働制も105日を下回って良いケースです。
働き方が変則労働制の場合は、月単位もしくは年単位で労働時間を割り出しています。
そのため、労働基準法の年間休日の規定には適用されません。
そして、36協定の届け出がしっかりと出されており、締結しているケースです。
36協定で結ばれている時間外労働の上限を超えなければ、年間休日が105日を下回っていても違法とはなりません。
このように年間休日が105日以下だからといって、労働基準法に必ずしも違反しているわけではないのです。
場合によっては、自分が勤めている職場の休日に違和感を覚えることもあるでしょう。
そのようなときは、例外があることを確認したうえで年間休日を算出することが大切です。